高松地方裁判所 平成元年(わ)220号 判決
判決主文
被告人有限会社寿屋を罰金一三〇〇万円に、被告人新名惠吉を懲役一〇月にそれぞれ処する。
被告人新名惠吉に対し、この裁判確定の日から三年間、右刑の執行を猶予する。
適用した罰条
被告人有限会社寿屋について
一 法人税法一六四条一項、一五九条一項
二 刑法四五条前段、四八条二項
被告人新名惠吉について
一 法人税法一五九条一項
二 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条
三 刑法二五条一項
罪となるべき事実の要旨
被告人有限会社寿屋(以下「被告会社」という)は、高松常磐町一丁目六番地八に本店を置いて結納用品、人形等の販売並びに貸しガレージ業を営むもの、被告人新名惠吉は、被告会社の代表取締役として、その業務全般を統括掌理しているものであるが、被告人新名は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上金額を除外するなどの方法により所得の一部を秘匿した上
第一 昭和五九年七月一日から同六〇年六月三〇日までの事業年度における実際の所得金額が四二、三二〇、四〇五円で、これに対する法人税が一七、三四〇、五〇〇円であったにもかかわらず、同年八月三一日、同市天神前二番一〇号所在の高松税務署において、同税務署長に対し右事業年度における所得金額が、三、四三三、四五二円であって、これに対する法人税額が一、〇六四、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、前記正規の法人税額と申告税額との差額一六、二七六、三〇〇円を免れ
第二 昭和六〇年七月一日から同六一年六月三〇日までの事業年度における実際の所得金額が二五、六八一、八五四円で、これに対する法人税額が、一〇、一三〇、九〇〇円であったにもかかわらず、同年九月一日、前記税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が五、〇二一、一八二円であって、これに対する法人税額が一、五五一、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、前記正規の法人税額と申告税額との差額八、五七九、四〇〇円を免れ
第三 昭和六一年七月一日から同六二年六月三〇日までの事業年度における実際の所得金額が七九、九二七、六三四円で、これに対する法人税額が三二、六〇四、四〇〇円であつたにもかかわらず、同年八月三一日、前記税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が五、五四四、三四三円であって、これに対する法人税額が一、六五八、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、前記正規の法人税額と申告税額との差額三〇、九四六、二〇〇円を免れ
たものである。
裁判官 裁判官転勤につき、署名押印することができない。
裁判所書記官 谷本伸幸
(裁判官 福井一郎)